管理人のみ閲覧できます このコメントは管理人のみ閲覧できます
【2018/02/07 18:35】
| # [ 編集]
住民投票のハードル 投稿失礼いたします。住民投票について若干補足させていただきます。
住民投票には首長提案によるもの、議会提案によるもの、住民の直接請求によるものの3種類ありますが、ここでは直接請求による住民投票について記します。 住民請求による住民投票の実施のためには「住民投票条例」の制定が必要ですが、条例制定の順序は
1.請求者の代表者が請求先(首長)に請求者代表証明書の申請をする 2.請求の届出をした翌日から1ヶ月以内に有権者の50分の1以上の署名を集め、選挙管理委員会に署名簿を提出する 3.選管が署名の審査をし、要件が満たされれば条例案を首長に提出する 4. 首長は請求内容を審査したうえで議会に付議する 5.議会は条例案を審議し、過半数の賛同があれば可決、条例が公布される
ですが、この過程にはいくつかの越えるべきハードルがあります。
・個々の事例に合わせて、その度ごとに条例を制定しなければならない。 例えば「東美濃ナンバー導入の是非の住民投票」と「『東美濃』の使用の是非の住民投票」は別案件とみなされますので、それぞれに条例制定請求をしなければなりません。
・署名活動に関する規制 署名を一定数以上集めることも大変ですがその他 選挙期間中は署名活動が行えません 署名は受任者として登録された者しかできません 署名には氏名、住所だけでなく捺印と年齢の記載が必要です 代筆は認められず本人しか署名できません 等の制限があります。 ・首長は条例案に「意見」を付して議会に提案ができる 「意見」とはこの条例案を可決すべき、可決すべきでないという意見です。地方議会は首長と馴れ合っている場合が多いので、忖度し首長の意見に従うことが有り得ます。
・直接請求による住民投票条例案は議会で否決されるケースがほとんど また議会は条例案を修正して議決することができるので、可決されても住民投票の成立に高いハードルを設けることができます。修正案は首長提案、議会提案ともにあります。
住民投票条例修正案の一例として東京都小平市で行われた都道328号線建設を巡る住民投票について挙げますと、小平市では住民投票条例案は可決したものの、当時の市長が提出した修正案は「投票率が50%に満たなければ住民投票は不成立とし、開票もしない」というものでした。この案の問題点は投票率50%とは非常に高いハードルであり、道路建設賛成の者は投票のボイコットにより、反対派も50%越えは無理だろうと考え棄権することで、住民投票自体を不成立にさせ建設計画を進めることが可能だったからです。
以上、直接請求による住民投票実現までのハードルについて記しました。
【2019/11/01 17:40】
URL | 南亭東四楼 #- [ 編集]
|